【登辞林】(登記関連用語集)


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(株)ときわ相互銀行 大正13年2月21日設立。東京都中央区日本橋三丁目11番2号。平成1年2月1日、(株)東日本銀行に商号変更。

特殊法人 (1)会社を除く民法法人以外の法人。
(2)独立行政法人等登記令(昭和39年3月23日政令第28号)、旧特殊法人登記令)の適用を受ける法人。
(3)総務省の審査対象である、法律により直接に設立される法人、又は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)(総務省設置法第4条第15号)。国家的に必要な事業であるが、民間での実施が困難であり、かつ、行政機関が行うよりも、国家の監督の下で独立した法人が行うほうが望ましいときに設立される。
日本私立学校振興・共済事業団、国民生活金融公庫農林漁業金融公庫中小企業金融公庫国際協力銀行日本政策投資銀行商工組合中央金庫、日本電信電話(株)、日本郵政(株)、日本たばこ産業(株)、東京地下鉄(株)、成田国際空港(株)、首都高速道路(株)、日本放送協会、日本中央競馬会等。(→独立行政法人

独占禁止法(→私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

督促異議 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申し立てにより、裁判所書記官が発した支払督促に対し、債務者のする異議申立(民事訴訟法第382条、第386条第2項)。
仮執行の宣言前に督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う(民事訴訟法第390条)。仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間を経過したときは、債務者は、督促異議の申立てをすることができない(民事訴訟法第393条)。適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(民事訴訟法第395条)。

特定遺贈 遺贈のうち、特定の財産を指定してするもの。包括遺贈と異なり、特定遺贈の放棄は遺贈者の死後いつでもできる。

特定資本取引 外国為替及び外国貿易法に規定する資本取引のうち、貨物を輸出・輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴ってする取引又は行為として政令(外国為替令)で定めるもの等、特定の取引(外国為替及び外国貿易法第24条第1項、外国為替令(昭和55年10月11日政令第260号)第14条第1項)。

特定住宅金融専門会社 住宅金融専門会社8社のうち、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則」において定められた7社(日本住宅金融(株)(株)住宅ローンサービス(株)住総総合住金(株)第一住宅金融(株)地銀生保住宅ローン(株)日本ハウジングローン(株))。

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 平成8年6月21日法律第93号。特定住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進するため、平成8年6月21日に施行された。同法により、特定住宅金融専門会社の債権の買取、及び、回収を行うため、(株)住宅金融債権管理機構が設立された。

特定承継 売買や贈与など目的となるものごとの原因により、権利や義務等を承継すること。(→一般承継

特定独立行政法人 独立行政法人のうち、当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるもの(独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第2項)。国立公文書館、造幣局、国立印刷局、国立病院機構等。

特定非営利活動促進法 平成10年3月25日法律第7号。 略称「NPO法」。ボランティア活動などの特定非営利活動を行う団体に法人格を付与し、特定非営利活動の発展・促進を目的とする法律。この法律における特定非営利活動は、次の17分野とされている(同法第2条、別表)。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)に基づき設立された民間非営利活動組織。「NPO法人」と呼ばれる。特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(同法第13条第1項)。特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならないが(同法4条)、特定非営利活動法人は、その名称中に「特定非営利活動法人」という文字を用いることは強制されていない(会社法第6条、公認会計士法第34条の3、司法書士法第27条、信用金庫法第6条等参照)。(→法人

特定物債権 特定物の給付を目的とする債権。不動産や、中古の動産の引渡しを目的とする債権は、通常、特定物債権である。特定物債権の債務者は、その特定物の引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(民法第400条)。特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときは、その負担(危険負担)は、債権者が負う(民法第534条第1項)。(→種類債権)(→選択債権

特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号)の規定に基づき設立された会社。この法律は「SPC法」と呼ばれ、特定目的会社のことを「SPC」と言うこともあるが、広義の「SPC」には、株式会社や合同会社も含み、これと区別するため、特定目的会社は、「TMK」とも呼ばれる。特定目的会社は、税について軽減措置が設けられている(租税特別措置法83条の3他)一方で、資産流動化計画の作成や業務を行う際の内閣総理大臣への届出が義務付けられている等、規制が強化されている(資産の流動化に関する法律第4条)。

特定融資枠契約 特定融資枠契約に関する法律(平成11年3月29日法律第4号)において、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、借主が、その意思表示により金銭消費貸借を成立させることができる権利を有し、貸主に対して手数料を支払うことを約する契約で、借主が会社法第2条第6号の大会社、資本金の額が3億円超の株式会社、資産の流動化に関する法律 (平成10年6月15日法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社等であるもの(特定融資枠契約に関する法律第2条)。特定融資枠契約に係る手数料については、利息制限法第3条及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第5条第7項の規定(みなし利息)は、適用されない(特定融資枠契約に関する法律第3条)。(→コミットメント・ライン

特定融資枠契約に関する法律 平成11年3月29日法律第4号。金融機関が取引先に対して、予め定められた期間・限度額の範囲内で設定する融資枠を設定し、取引先がこれに対して手数料(コミットメント・フィー)を支払うことを約した契約(コミットメント・ライン契約)においては、当該手数料が、利息制限法、又は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」違反となりうる問題が指摘されていた。「特定融資枠契約に関する法律」においては、「特定融資枠契約」を定義し、これに該当する場合には、当該契約に係る手数料については、利息制限法3条及び出資法5条7項の規定(みなし利息)は適用しないとし、立法的解決を図った(特定融資枠契約に関する法律第3条)。

特定労働者派遣事業 労働者派遣事業のうち、その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業(労働者派遣法第2条第5号)。特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に届出をしなければならない(労働者派遣法第16条第1項)。(→一般労働者派遣事業

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